山梨県訪問看護ステーション連絡協議会会則

 

(名称)

1条 本会は、山梨県訪問看護ステーション連絡協議会(以下「連絡協議会」という)

という。

(目的)

2条 連絡協議会は、訪問看護ステーション(以下「ステーション」という)の事業の発展を期するため、会員相互の連携のもとに、ステーションの円滑な運営とサービスの向上に努めることにより、社会の要請と信頼に応えることを目的とする。

 

(事業)

3条 連絡協議会は、前条の目的を達成するために、次に挙げる事業を行う。

   (1)ステーション相互の連絡調整

   (2)訪問看護事業に関する調査研究及び情報収集と情報交換

   (3)ステーション職員の資質の向上に関する事項

   (4)関係機関、団体との連絡調整に関する事項

   (5)その他連絡協議会の目的を達成するために必要な事項

 

(会員及び会費)

4条 連絡協議会の会員は、正会員及び特別会員とする。

   (1)正会員は、山梨県内の訪問看護ステーションの管理者とする。

   (2)特別会員は、指定老人訪問看護事業者及び指定訪問看護事業者とする。

  2 正会員は、別に定める入会金及び会費を納めなければならない。

 

(入会及び退会)

5条 連絡協議会に入会しようとする者は、所定の会長あて入会申込書により申し込み、総会の承諾を受けなければならない。

  2 会員が連絡協議会を退会しようとするときは、書面をもって会長に届け出るものとする。

 

(役員)

6条 連絡協議会に、次の役員を置く。

   (1)会長     1

   (2)副会長    2

   (3)会計     1

   (4)監査     1

   (5)支部連絡員  各支部1

   (6)専門委員   各23

  2 役員は、総会において選出する。

  3 支部連絡員は、訪問看護ステーションの所在地を所管する保健福祉事務所ごとに選出する。ただし、中北地区は甲府および峡中地域より選出する。

  4 専門委員は、「研修委員」および「広報委員」とし、総会において選出する。

 

(職務)

7条 会長は、連絡協議会を代表し、会務を統括する。

  2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。

  3 会計は、会計業務を行う。

  4 監査は、連絡協議会の業務及び会計を監査し、会議において報告する。

5 支部連絡員は、訪問看護ステーションの所在地を所管する保健福祉事務所の単位ごとに、情報交換や学習・交流等の活動を統括する。

6 専門委員は、協議会における研修会および広報活動の企画・運営を行う。

 

(役員の任期)

8条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げず、最長6年とする。

  2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

  3 役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

 

(参与)

9条 連絡協議会に参与を置くことができる。 

  2 参与は、役員会において選考し、協会の同意を得て会長が嘱託する。

  3 参与は、連絡協議会の諮問により、必要に応じて連絡協議会に意見を述べることができる。

 

(総会)

10条 協議会の会議は、総会と役員会とする。

  2 総会は正会員をもって構成し、定期総会と臨時総会とする。

  3 定期総会は毎年1回、臨時総会は必要に応じて開催するものとし、次の事項を決定する。

(1)事業計画及び予算に関すること。

   (2)事業報告及び決算に関すること。

   (3)役員の選出に関すること。

   (4)会則及び規定の改廃に関すること。

   (5)その他連絡協議会の運営に関する重要事項。

  4 役員会は、必要に応じて開催して、総会に付議すべき事項、総会において委託された事項、その他会長が必要と認めた事項について審議する。

 

(召集、定則数及び決定等)

11条 総会及び役員会は、会長が招集し会議の議長となる。

  2 総会は、正会員の過半数(委任状を含む)をもって成立する。

  3 会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長が決するところによる。

 

(経費)

12条 連絡協議会の運営に要する費用は、入会金、年会費及びその他の収入をもって充てる。

  2 会費の額は、会議の議決を経て定める。

  3 支部の活動費は、支部のステーション数に応じ按分して交付する。

4 役員の手当て 交通費については、つぎのとおり定める。

(1)役員手当て   役員会ごと  1.000

(2)交通費手当て  役員会ごと  往復キロ数.積算単価Kmあたり30

但し、1回の最大金額は1,000円とする。

 

(慶弔費)

13条 会員本人が死亡したとき   香料として10,000

  2  その他 慶弔事については会長判断とする。

 

(会計年度)

14条 連絡協議会の会計年度は、毎年41日に始まり翌年331日に終わる。

 

(事務局)

15条 連絡協議会の事務局は、会長の所属する訪問看護ステーションに置く。

第16条

 

 附則   

この会則は、平成928日から施行する。

 附則

この会則は、平成10214日から施行する。

 附則

この会則は、平成11220日から施行する。

 附則

この会則は、平成1141日から施行する。

 附則 

この会則は、平成17年4月1日から施行する。

 附則

この会則は、平成2241日から施行する。

附則

この会則は、平成25年4月20日から施行する。

 附則

この会則は、平成28423日から施行する。

附則

この会則は、平成30421日から施行する。

附則

この会則は、令和3424日から施行する。

 附則

この会則は、令和5426日から施行する。